会員規約

OSSコンソーシアム会員規約

第1章 総 則

(名称)

第1条

 本会の名称は、OSSコンソーシアムとする。
(英文名 OSS Consortium)
(事務所)

第2条

 本会は、主たる事務所を第39条規定の事務局内に置く。
(目的)

第3条

 本会は、(1)会員企業(ユーザ)のOSS採用促進、(2)会員企業(ベンダー)のOSSビジネスの推進、(3)OSS市場の活性化貢献を実現することにより、日本国内のIT産業の健全なる拡大に寄与することを目的とする。
(活動内容)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1.OSSコンソーシアムWebサイトによる会員・外部向け情報提供 
2.メーリングリストによるOSSコンソーシアムの情報伝達 
3.メールマガジンによる会員・外部向け情報提供 
4.総会の運営 
5.OSSコンソーシアム各種セミナーの運営 
6.各部会及び支部の運営
7.各種委員会活動の実施
8.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動


第2章 会 員 

(種別)

第5条

 本会の会員種別は下記とする。
(1)OSSに関わる業務を営む法人もしくは団体の内、会費規定に定めた所定の会費を納め、且つ本規約に同意したものとする。これをビジネス一般会員と称す。
(2)本会の理事職を担当するビジネス一般会員をビジネス理事会員と称す。
(3)本会の試用目的で本会に半年間の無料参加が可能なビジネス一般会員をビジネス準会員と称す。ビジネス準会員は議決権の行使はできない。
(4)OSS に関わる業務、または利用する個人のうち、所定の寄付を納め、且つ本規約に同意したものを賛助会員と称す。賛助会員は一部の有料サービスを除き、無料で本会に参加できる。賛助会員は議決権を行使できない。また、賛助会員は個人での参加となり、本会での営業活動などは禁止とする。
2 本会の会員が法人、団体の場合の有資格者は、法人、団体又は法人内の各部門を対象とする。但し、特に理事会の承認を得た場合にはこの限りでない。
(入会)

第6条

 本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体の会員で、本会に対し会員としての権利を行使する者は、代表者又はこれに代わって指定された者であって事務局長に届け出がなされた者(以下「指定代表者」という)とする。
3 指定代表者を変更した場合は、速やかに事務局長に届け出なければならない。
(会費)

第7条

 会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、総会にて定めるOSSコンソーシアム会費規定に基づき、会費を納入しなければならない。
(退会)

第8条

 会員は、退会しようとするとき事前にその旨を書面にて事務局長に届け出なければならない。
2 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合その権利及び義務は、新法人に継承される。
(除名)

第9条

 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお2ヵ月以上納入しないとき
(2)本会の名誉を棄損又は本会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第10条

 会員が第8条(第2項の但し書きを除く)又は第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に関する権利を失い、義務を免れる。但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金及び物品は一切返還しない。

第3章 役 員

(種別)

第11条

 本会に次の役員を置く。
(1) 理事4人以上20人以内
(2) 監事1人又は2人
2 理事の内1人を会長、副会長は2名以上10名以下とする。
(選任)

第12条

 理事及び監事は、総会において、会員(法人又は団体の場合にあっては指定代表者)の内から選任する。但し、会員以外のものを本会の理事又は監事とする必要のある場合は、2人を限度として選任できる。
2 会長及び副会長は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
4 理事及び監事が、指定代表者でなくなったときは、第1項の規定に関わらず、理事会の議決を得て、当該会員から第6条第3項の規定に基づき届け出のあった指定代表者を後任の理事又は監事に選任する ことができる。この場合、当該理事会開催後の最初に開催する総会において承認を得るものとする。
(職務)

第13条

 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 監事は監査の職務を行う。
(任期)

第14条

 役員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
2 役員は任期途中に辞任する場合、理事会において理事現在数の過半数の議決を得て、辞任することができる。
3 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)

第15条

 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項第2号の規定により解任しようとする場合は、第9条第2項の規定を準用する。
(報酬)

第16条

 役員は、無報酬とする。但し、常勤役員については、理事会の議決を得て報酬を支給することができる。

第4章 会 議

(種別)

第17条

 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)

第18条

 総会は全会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。 
(権能)

第19条

 総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に附議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 
(開催)

第20条

 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 会員現在数の5分の1以上の会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(召集)

第21条

 総会及び理事会は、会長が召集する。
2 総会を召集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに会員に通知しなければならない。
3 理事会を召集する場合は、前項の規定を準用する。但し、議事が緊急を要する場含は、あらかじめ理事会で定めた方法により召集することを妨げない。
4 前条第2項第2号又は第3項第2号の請求があった場合は、会長は速やかに会議を召集しなければならない。
(議長)

第22条

 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)

第23条

 総会はビジネス一般会員及ビジネス理事会員の各構成員数の2分1以上の出席を持って成立する。理事会はビジネス理事会員の各構成員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)

第24条

 総会及び理事会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第21条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。但し、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 特別な利害関係人は、定足数に参入せず、又、代表権を行使することはできない。
4 総会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、会員の過半数の賛成により成立するものとする。
5 理事会の議決は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとし、この場合による議決は、理事の過半数の賛成により成立するものとする。
(書面評決等)

第25条

 やむを得ない理由のため総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって評決権を行使することができる。
2 前項の代理人が会員の指定代表者でない場合は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により評決権を行使する場合には、当該構成員は出席したものとみなす。
(議事録)

第26条

 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の数及び氏名(書面評決者及び評決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過概要
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の内からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第27条

 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 設立後、寄付を受けた財産
(4) 資産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産管理)

第28条

 本会の資産は、会長が管理しその方法は理事会の議決による。但し、資産の内、その使途又は管理方法について指定して寄付されたものについてはその指定にしたがわなければならない。
(経費の支弁)

第29条

 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)

第30条

 本会の事業計画書及び収支予算は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)

第31条

 本会の事業報告書、収支決算及び財産目録は、会長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、理事会の議決を得た後、当該事業年度終了後75日以内に総会の承認を得なければならない。
(特別会計)

第32条

 本会は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、前条の収支決算上に計上しなければならない。
(過剰金の処分)

第33条

 本会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積立てることができる。
(事業年度)

第34条

 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年の6月30日に終わる。

第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第35条

 この規約は、総会において、出席ビジネス一般会員及びビジネス理事会員数の4分の3以上の議決を得た場合変更できる。
(解散)

第36条

 本会は、第3条に示した本会の目的を果たしたとき、出席ビジネス一般会員及びビジネス理事会員数の4分の3以上の議決を得て解散する。
(残余財産の処分)

第37条

 本会の解散の場合、残余財産は第36条に示した手続きの後、本会と類似の目的を持つ他の法人又は団体に寄与するものとする。

第7章 補 則

(部会)

第38条

 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部会及び支部を設けることができる。
2 部会及び支部は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。
3 その他部会及び支部の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(事務局)

第39条

 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局は、理事会の議決を得て所要の所員を置くことができる。
4 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
5 事務局長は、あらかじめ会長が理事会の議決を得て定めた範囲内において当会の対外的代理行為を行うことができる。
6 事務局長は、会長の指示を受け、本会資産の管理を代行することができる。
7 その他事務局及び職員に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(実施細則)

第40条

 この規約の実施に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。
(アライアンス・パートナー)

第41条

 本会は、他団体との連携を通して相互理解とお互いの活動の協調を図る為、アライアンス・パートナーを設置する。
2 アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行われる。
3 アライアンス・パートナーへの登録に際して会費の徴収はしない。
4 アライアンス・パートナーによる議決権の行使は出来ない。
5 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、運営委員会に参加することができる。
6 アライアンス・パートナーは予め理事会の了解を得て、部会及び支部活動に参加することができる。
(委員)

第42条

 本会は、理事会の承認を得て、会員から各委員会の委員長及び委員を任命することが出来る。委員長及び委員の任期は1 年とし、再任を妨げないものとする。
(顧問)

第43条

 本会は、理事会の承認を得て、顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、本会の運営に関する事項について、会長の求めに応じ総会及び理事会、運営員会等において、意見を述べることができる。
3 顧問の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
4 顧問は任期途中に辞任する場合、事務局に辞任届を提出することで顧問を辞任することができる。

OSSコンソーシアム会費規定 
(会費規定)

第1条

 ビジネス会員の年会費は次の通りとする。
     ビジネス一般会員6万円
     ビジネス理事会員9万6千円

第2条

 年会費の納入は年1回とし、毎年度7月末日までに全額納入しなければならない。但し、新規のビジネス理事会員については月8,000円、ビジネス一般会員については月5,000円に基づき入会時に対応する会費を指定された日までに全額納入しなければならない。

第3条

 賛助会員は年間一口6000 円とし、一口以上の寄付とする。

以上

発効日:2010年7月13日


<改定履歴>


2010年7月13日
・ 第二回総会にて承認後発行

2011年6月30 日
・ 第三回総会にて承認後発行

2018年6月30 日
・ 第十回総会にて承認後発行